
お墓じまいをする前にまずはご遺骨のご供養先を決めなければいけません。
主なご供養先は
・納骨堂
・手元供養
・散骨
・樹木葬
・合同供養墓
があげられます。
また改葬と言って、解体したお墓から新しいお墓へ移る方もいらっしゃいます。
供養先でお困りの方はぜひお問い合わせください。

墓じまいには、お墓の解体、お骨の取り出し以外に以下のような費用が発生します。
離檀料
お寺にお墓をお持ちの場合のみですが、檀家をやめることになってしまうので、その際に必要な費用があります。それが離壇料です。
一般的な相場は10~20万円とされています。お墓の大きさや、お寺との付き合い年数などによって変わりますが、1回の法要のときのお布施の額と考えてよいでしょう。
抜魂式に関するお布施
墓じまいを行う過程ではその魂を抜く「抜魂式」を執り行う必要があります。その際に、来て頂いたお坊さんに納めるお布施も必要になってきます。お布施の金額は「気持ち」ですので相場はありませんが、お坊さんへの感謝の気持ちを込めて納めましょう。また、お布施の他に、「お車代」も一緒に渡すのが一般的です。
この二つの費用についてはよくお問い合わせをいただきます。一人一人の状況によって変わって来ますのでお困りの方はお気軽にお電話ください。

今回、お客様よりご依頼頂き滝川市江部乙墓地へ墓じまいの墓所墓石をご確認させて頂きました。
道路を挟み左右にある大きな墓所です。駐車場も完備されとてもお参りし易い墓所になっております。国道12号線滝川道の駅より曲がり1キロ位進んだ場所にあります。
滝川、砂川にお墓お持ちの方は是非お声がけ下さい。

お墓じまいをする際、お墓は勝手に解体することができません。
「墓地・埋葬等に関する法律第5条第1項」により市区町村の許可を受けなければならず、勝手に行うと、刑罰の対象になってしまうので注意が必要です。
具体的には次のような手続きが必要です。地域によっては異なる点もあるので、事前に自治体などに確認をしましょう。
1.移転先を決め、証明書を取得する。
改葬先の墓地管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」を発行してもらいます。
2.今のお墓のある市町村役場で「改葬許可申請書」用紙をもらい、今のお墓の管理者に必要事項を書いてもらう。
申請書には、遺骨(亡くなった方)の詳細、改葬の理由や改葬先等を記入します。また、「遺骨4体まで1枚での申請書可」、「遺骨1体につき1枚」等、取り寄せる枚数が市町村で異なる場合もあるので、よく確認をしておきましょう。
3.受け入れ証明書、改葬許可申請書などを添えて改葬元の市町村役場に提出して改葬許可証をもらう。
申請者と遺骨の間柄がわかる戸籍謄本、遺骨の死亡年月日の記述が確認できる戸籍謄本、申請者の住所がわかるもの(住民票や免許証写し等)が必要になることもあるので役場に問い合わせてから提出するのが良いです。
4.現在のお墓の管理者から埋蔵許可書をもらう。
証明書には、墓地使用者や管理者の氏名、捺印、遺骨の氏名が記入されています。お寺にお墓をお持ちの方には、「高額の離檀料(お布施)を要求された」という話もあるようです。
金額に納得のいかない場合は、ご相談に乗ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
5.移転先に「改葬許可書」を提出し、ご遺骨を移動
これで手続きが終了し、ご遺骨を新たなご供養先に移動することができます。
手続きが難しくてよくわからないという方は、一つ一つ丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

当社のお墓じまいのホームページをご覧になり、
先祖のお墓は札幌にあるが、
道外にお住いの方からのお問い合わせでよくご質問されることは、
上記のようなご依頼の多く、役所の手続きの代行、
また次のご供養先へのご遺骨のご送付もさせて頂いております。
施工前・施工中・
今現在、
墓じまいの資料もご用意しておりますのでお気軽にお申し付け下さ

今回、上砂川地区にあります、上砂川墓所のご案内です。
山の中腹にありとても景色の良い大きな霊園です。上砂川役場のすぐ近くにあり、便利性の良い霊園になります。今回はお墓じまいのご依頼があり伺いました。
山の中腹に並んでいる墓所と一番下側あります墓所は平らに整地されております。
上砂川地区で墓じまいお考えの方はぜひお問い合わせください。
