北海道で墓じまいをする際の注意点

お墓じまいをする際、お墓は勝手に解体することができません。

「墓地・埋葬等に関する法律第5条第1項」により市区町村の許可を受けなければならず、勝手に行うと、刑罰の対象になってしまうので注意が必要です。

具体的には次のような手続きが必要です。地域によっては異なる点もあるので、事前に自治体などに確認をしましょう。

1.移転先を決め、証明書を取得する。
改葬先の墓地管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」を発行してもらいます。

 

2.今のお墓のある市町村役場で「改葬許可申請書」用紙をもらい、今のお墓の管理者に必要事項を書いてもらう。
申請書には、遺骨(亡くなった方)の詳細、改葬の理由や改葬先等を記入します。また、「遺骨4体まで1枚での申請書可」、「遺骨1体につき1枚」等、取り寄せる枚数が市町村で異なる場合もあるので、よく確認をしておきましょう。

 

3.受け入れ証明書、改葬許可申請書などを添えて改葬元の市町村役場に提出して改葬許可証をもらう。
申請者と遺骨の間柄がわかる戸籍謄本、遺骨の死亡年月日の記述が確認できる戸籍謄本、申請者の住所がわかるもの(住民票や免許証写し等)が必要になることもあるので役場に問い合わせてから提出するのが良いです。

 

4.現在のお墓の管理者から埋蔵許可書をもらう。
証明書には、墓地使用者や管理者の氏名、捺印、遺骨の氏名が記入されています。お寺にお墓をお持ちの方には、「高額の離檀料(お布施)を要求された」という話もあるようです。
金額に納得のいかない場合は、ご相談に乗ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

5.移転先に「改葬許可書」を提出し、ご遺骨を移動
これで手続きが終了し、ご遺骨を新たなご供養先に移動することができます。

 

手続きが難しくてよくわからないという方は、一つ一つ丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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