
お墓じまいをする前にまずはご遺骨のご供養先を決めなければいけません。
主なご供養先は
・納骨堂
・手元供養
・散骨
・樹木葬
・合同供養墓
があげられます。
また改葬と言って、解体したお墓から新しいお墓へ移る方もいらっしゃいます。
供養先でお困りの方はぜひお問い合わせください。

当社のお墓じまいのホームページをご覧になり、
先祖のお墓は札幌にあるが、
道外にお住いの方からのお問い合わせでよくご質問されることは、
上記のようなご依頼の多く、役所の手続きの代行、
また次のご供養先へのご遺骨のご送付もさせて頂いております。
施工前・施工中・
今現在、
墓じまいの資料もご用意しておりますのでお気軽にお申し付け下さ

お墓じまいをする際、お墓は勝手に解体することができません。
「墓地・埋葬等に関する法律第5条第1項」により市区町村の許可を受けなければならず、勝手に行うと、刑罰の対象になってしまうので注意が必要です。
具体的には次のような手続きが必要です。地域によっては異なる点もあるので、事前に自治体などに確認をしましょう。
1.移転先を決め、証明書を取得する。
改葬先の墓地管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」を発行してもらいます。
2.今のお墓のある市町村役場で「改葬許可申請書」用紙をもらい、今のお墓の管理者に必要事項を書いてもらう。
申請書には、遺骨(亡くなった方)の詳細、改葬の理由や改葬先等を記入します。また、「遺骨4体まで1枚での申請書可」、「遺骨1体につき1枚」等、取り寄せる枚数が市町村で異なる場合もあるので、よく確認をしておきましょう。
3.受け入れ証明書、改葬許可申請書などを添えて改葬元の市町村役場に提出して改葬許可証をもらう。
申請者と遺骨の間柄がわかる戸籍謄本、遺骨の死亡年月日の記述が確認できる戸籍謄本、申請者の住所がわかるもの(住民票や免許証写し等)が必要になることもあるので役場に問い合わせてから提出するのが良いです。
4.現在のお墓の管理者から埋蔵許可書をもらう。
証明書には、墓地使用者や管理者の氏名、捺印、遺骨の氏名が記入されています。お寺にお墓をお持ちの方には、「高額の離檀料(お布施)を要求された」という話もあるようです。
金額に納得のいかない場合は、ご相談に乗ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
5.移転先に「改葬許可書」を提出し、ご遺骨を移動
これで手続きが終了し、ご遺骨を新たなご供養先に移動することができます。
手続きが難しくてよくわからないという方は、一つ一つ丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

今回は、石狩の望来墓地をご紹介致します。
札幌から1時間30分位以内で到着する距離です。山沿いの斜面にお墓が建立されている墓地です。
車の乗りこみも道が有り、お墓参りの利便性はわりと良い環境と思います。
しかし、周りを見渡すと『墓じまい』をされている墓所もありました。
それだけ、お墓を見て行く方がいない。遠くて行けなくなった。の方々が多くなってきている実感が現地に出向くと感じます。
帝北石材では、『墓じまい』についてもご相談に対応しております。『墓じまい』でお悩み事が有りましたら当社のスタッフにご相談ください。

お墓の引越し、お墓じまいの際には、市町村に「改葬許可申請書」などの必要書類を提出し、「改葬許可証明書」を入手しなければなりません。
「証明書」と聞いただけで面倒に感じられるかもしれませんが、証明書の入手から申請まですべて弊社で代行することができるのでご安心ください。
この時、埋葬されている遺骨の氏名、死亡時の住所、本籍地、死亡年月日などが必要になるので、分からない場合はあらかじめ戸籍謄本などで調べておきます。
「改葬許可申請書」、「埋葬・埋蔵証明書」、「墓地使用許可証」または「受入証明書」を、現在お墓のある市町村の窓口に提出し、受理されれば1週間くらいで「改葬許可証」が発行されます。これで公的にお墓の引越し、移転、改葬が認められたことになります。

お墓の引越し、お墓じまいの際には、市町村に「改葬許可申請書」などの必要書類を提出し、「改葬許可証明書」を入手しなければなりません。
「証明書」と聞いただけで面倒に感じられるかもしれませんが、証明書の入手から申請まですべて弊社で代行することができるのでご安心ください。
この時、埋葬されている遺骨の氏名、死亡時の住所、本籍地、死亡年月日などが必要になるので、分からない場合はあらかじめ戸籍謄本などで調べておきます。
「改葬許可申請書」、「埋葬・埋蔵証明書」、「墓地使用許可証」または「受入証明書」を、現在お墓のある市町村の窓口に提出し、受理されれば1週間くらいで「改葬許可証」が発行されます。これで公的にお墓の引越し、移転、改葬が認められたことになります。