お墓の解体後のご供養先

お墓じまいをする前にまずはご遺骨のご供養先を決めなければいけません。

主なご供養先は

・納骨堂
・手元供養
・散骨
・樹木葬
合同供養墓

があげられます。

また改葬と言って、解体したお墓から新しいお墓へ移る方もいらっしゃいます。

供養先でお困りの方はぜひお問い合わせください。

お墓は10年に1度くらいの点検をお勧めします。

 

お墓は、10年に1度くらいの点検をお勧めします。

札幌市の手稲平和霊園にて、お墓補修相談を承り点検に参りました。

50年くらい経過し、一部風化のため崩れてきていました。

補修は早期対策が、費用面を抑える得策です。

点検費用は無料の石材店が多いようです。

 


お問い合わせ先
お墓の総合展示場[ときわギャラリー]
札幌市南区石山東7丁目7-34
フリーダイヤル(0120)16-1483

『墓じまい』のご相談が増えています

帝北石材の墓じまい作業風景
帝北石材の墓じまい作業風景

お墓の不安を解消することも石材店の重要な仕事でもあります。

お墓じまいを行うにあたりポイントとなる事は、お墓の解体後ご遺骨をどのようにご供養していくのかと言う事です。

お墓じまい後には、ご先祖様を納骨堂で永代供養していくのか身近な霊園に移して守っていくのかどちらかになります。

 

当社ではお墓を建てるということだけでなく、末永いご供養をしていただくことを重視しお客様がどのようなご供養の形をお考えなのかという観点からアドバイスやご提案をさせていただいております。

お墓が遠くてお参りに行きづらい場合にはお墓のお引越しのご提案、将来的にお墓を見ていけないとお悩みの方には最適な管理料制度や永代供養プランのご提案もできます。

 

当社ではお墓建立だけでなく、ご供養に関するご相談も承っておりますので今現在お墓をお持ちの方でもお気軽にご相談ください。

お墓のデザイン

かつてお墓のデザイン・設計はすべて手書きで、経験豊富な職人が石材を加工していました。最近ではコンピューターの専用ソフトでお墓の設計をしています。

石材加工の道具や技術も大きく進歩し、お客様のこだわりを反映した満足度の高いお墓づくりが可能になっています。多くの石材店は墓石デザインを外注していますが、当社にはお墓デザイナーがおりますのでオーダーメイドでオリジナルのお墓デザインができます。

お墓に関するご要望をお聞きしながら、お客様の想いをカタチにするために何度でも無料でお墓のデザインをご提案させていただきます。

 


お問い合わせ先
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「墓じまい」のご相談承っております。

当社でもここ数年、お墓じまいのご相談が増えておりますが、お墓じまいとは一体どのようなものかご存じでしょうか。

お墓じまいとは、管理できなくなってしまったお墓を解体撤去し、ご遺骨を新しいお墓や納骨堂にお引越しさせることを言います。

 

その際の大切なポイントは、ご遺骨をどのようにご供養するのかということです。

納骨堂で永代供養していただくのか、
身近な霊園に移してご家族で守っていくのか、

あるいは合葬墓や散骨なども最近はよく耳にするようになりました。

 

当社では、お墓を建てるということだけでなく末長いご供養をしていただくことを重視し、お客様がどのようなご供養の形をお考えなのかという観点からアドバイスやご提案もさせていただいております。

 

今現在、お墓をお持ちの方でこれからのご供養に不安やお悩みをおもちの方は、当社の墓じまい専門スタッフにお気軽にご相談ください。

 

墓じまいの資料もご用意しております。
ご連絡をお待ちしております。

北海道で墓じまいをする際の注意点

お墓じまいをする際、お墓は勝手に解体することができません。

「墓地・埋葬等に関する法律第5条第1項」により市区町村の許可を受けなければならず、勝手に行うと、刑罰の対象になってしまうので注意が必要です。

具体的には次のような手続きが必要です。地域によっては異なる点もあるので、事前に自治体などに確認をしましょう。

1.移転先を決め、証明書を取得する。
改葬先の墓地管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」を発行してもらいます。

 

2.今のお墓のある市町村役場で「改葬許可申請書」用紙をもらい、今のお墓の管理者に必要事項を書いてもらう。
申請書には、遺骨(亡くなった方)の詳細、改葬の理由や改葬先等を記入します。また、「遺骨4体まで1枚での申請書可」、「遺骨1体につき1枚」等、取り寄せる枚数が市町村で異なる場合もあるので、よく確認をしておきましょう。

 

3.受け入れ証明書、改葬許可申請書などを添えて改葬元の市町村役場に提出して改葬許可証をもらう。
申請者と遺骨の間柄がわかる戸籍謄本、遺骨の死亡年月日の記述が確認できる戸籍謄本、申請者の住所がわかるもの(住民票や免許証写し等)が必要になることもあるので役場に問い合わせてから提出するのが良いです。

 

4.現在のお墓の管理者から埋蔵許可書をもらう。
証明書には、墓地使用者や管理者の氏名、捺印、遺骨の氏名が記入されています。お寺にお墓をお持ちの方には、「高額の離檀料(お布施)を要求された」という話もあるようです。
金額に納得のいかない場合は、ご相談に乗ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

5.移転先に「改葬許可書」を提出し、ご遺骨を移動
これで手続きが終了し、ご遺骨を新たなご供養先に移動することができます。

 

手続きが難しくてよくわからないという方は、一つ一つ丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お墓の完成イメージに石のふくろうを合成しました。

先日、お墓の完成イメージに墓地の写真と石のふくろうを合成しました。

あくまでもイメージなので大きさなど若干のずれは出ますが、実際に建之した姿がイメージしやすいと、お客様に好評です。

 


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